失業保険の受給資格について。HPに、『特定受給資格者については離職の日以前1年間に賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。』とありますが・・・
今年の1月から4月まで、失業保険をもらいながら就職活動をし、5月1日から仕事をみつけ働いています。
くくりは契約社員ですが、雇用保険には入ってます。
しかし、ちょうど半年を迎える位の時期に主人の転勤で引越しをすることになりました。
ちなみに予定では12月か1月で、会社在籍期間は7ヶ月くらいになる予定です。
・・・このような私の場合、特定受給資格者jに該当し、失業保険を再びもらうことは出来るのでしょうか・・・?
今年の1月から4月まで、失業保険をもらいながら就職活動をし、5月1日から仕事をみつけ働いています。
くくりは契約社員ですが、雇用保険には入ってます。
しかし、ちょうど半年を迎える位の時期に主人の転勤で引越しをすることになりました。
ちなみに予定では12月か1月で、会社在籍期間は7ヶ月くらいになる予定です。
・・・このような私の場合、特定受給資格者jに該当し、失業保険を再びもらうことは出来るのでしょうか・・・?
特定受給資格者の範囲のなかの
「正当な理由のある自己都合により離職した者」に該当しますので、
失業保険を再びもらうことは出来ますよ
「正当な理由のある自己都合により離職した者」に該当しますので、
失業保険を再びもらうことは出来ますよ
私の場合、失業保険の受給は3ヶ月後からでしょうか?
官公庁で臨時職員の仕事を転々としています。①××課で2ヶ月(契約期間満了退職)、②????課で2年8ヶ月(自己都合退職)働きました。この場合最
後の職場が自己都合退職なので、失業保険の受給は3ヶ月後からですか?
前回は、5ヶ月、2ヶ月、5ヶ月計3箇所(全て契約期間満了)の離職票を持参したら、3ヶ月あけずに直ぐに失業保険を頂く事ができました。何故でしょうか?辞めた理由が契約期間満了だったからですか?
詳しい方、教えて下さい(>_<)
官公庁で臨時職員の仕事を転々としています。①××課で2ヶ月(契約期間満了退職)、②????課で2年8ヶ月(自己都合退職)働きました。この場合最
後の職場が自己都合退職なので、失業保険の受給は3ヶ月後からですか?
前回は、5ヶ月、2ヶ月、5ヶ月計3箇所(全て契約期間満了)の離職票を持参したら、3ヶ月あけずに直ぐに失業保険を頂く事ができました。何故でしょうか?辞めた理由が契約期間満了だったからですか?
詳しい方、教えて下さい(>_<)
通算の契約月数が36ヶ月未満で自己の都合による期間満了退職は、給付制限はありません。
(登録型派遣の期間満了は給付制限ありです)
但し、特典はあくまで自己の都合によりますから、会社都合退職(特定受給資格者)、特定理由離職者とは特典は違います。
今回は36ヶ月以上を超えていませんか?雇用保険では常用雇用者扱いになり、自ら更新を断った場合は給付制限が付きます。
逆に、更新されなかった場合は特定受給資格者です。
(登録型派遣の期間満了は給付制限ありです)
但し、特典はあくまで自己の都合によりますから、会社都合退職(特定受給資格者)、特定理由離職者とは特典は違います。
今回は36ヶ月以上を超えていませんか?雇用保険では常用雇用者扱いになり、自ら更新を断った場合は給付制限が付きます。
逆に、更新されなかった場合は特定受給資格者です。
2009年3月末にワーキングホリデーで海外に行きます。
予定では2010年3月に日本に帰ってきて、就職活動をするつもりです。
私は2006年4月に新卒である企業に就職しました。契約社員です。
毎月雇用保険を払っていました
が、これは、2010年3月に日本に帰ってきたときに、失業保険を貰える資格はありますか?
どなたかご存知の方、ご教授願います。
予定では2010年3月に日本に帰ってきて、就職活動をするつもりです。
私は2006年4月に新卒である企業に就職しました。契約社員です。
毎月雇用保険を払っていました
が、これは、2010年3月に日本に帰ってきたときに、失業保険を貰える資格はありますか?
どなたかご存知の方、ご教授願います。
ありません。
仕事も探さずにワーキングホリデーで遊びに行くのですから失業保険対象にはなりません。失業保険はもっと深刻なものです。
仕事も探さずにワーキングホリデーで遊びに行くのですから失業保険対象にはなりません。失業保険はもっと深刻なものです。
緊急雇用創出事業で延長含めて1年未満の任期を満了しました。
この場合、失業保険は
・「自己都合」と同様7日間 3ヶ月の期間の後、受給。
・会社都合の解雇と同様の受給。
どちらになるのでしょうか?
失業保険の事事
態よくわかりませんので質問が言葉たらずでしたら
すいません。
この場合、失業保険は
・「自己都合」と同様7日間 3ヶ月の期間の後、受給。
・会社都合の解雇と同様の受給。
どちらになるのでしょうか?
失業保険の事事
態よくわかりませんので質問が言葉たらずでしたら
すいません。
この質問だけでははっきりと分かりませんが、
任期を満了(最初から約束していた期間で満了)であれば、契約期間満了になるのではと思います。
これは自己都合でも会社都合でもありません。
これ以上更新できなかったとしても、最初からそういう約束であり、それを分かった上であなたも働いていたはずです。
この場合、失業保険手続きをするためには少なくとも12カ月以上雇用保険をかけている必要があります。
正確には、完全月で11日以上勤務した月が12カ月以上なくてはなりません。
完全月とは、例えば8月1日~8月31日や9月21日~9月20日といったように、丸々1カ月ある場合です。
ですから、例えば3月1日~3月30日の場合は完全月とはいいませんので11日以上勤務していたとしてもカウントできません。
あなたの場合、雇用の延長されても期間満了で1年未満しかなかったのであれば通常は失業保険手続きはできません。
あとは特定受給者になるかならないかですが、離職票を持って安定所に相談に行ってみなければ何とも言えません。
なお、契約期間満了で退職して失業保険手続きをする場合、給付制限はかかりません。
そうなる場合もありますが、あなたの場合はそれは当てはまらないでしょう。
ご参考になさってください。
任期を満了(最初から約束していた期間で満了)であれば、契約期間満了になるのではと思います。
これは自己都合でも会社都合でもありません。
これ以上更新できなかったとしても、最初からそういう約束であり、それを分かった上であなたも働いていたはずです。
この場合、失業保険手続きをするためには少なくとも12カ月以上雇用保険をかけている必要があります。
正確には、完全月で11日以上勤務した月が12カ月以上なくてはなりません。
完全月とは、例えば8月1日~8月31日や9月21日~9月20日といったように、丸々1カ月ある場合です。
ですから、例えば3月1日~3月30日の場合は完全月とはいいませんので11日以上勤務していたとしてもカウントできません。
あなたの場合、雇用の延長されても期間満了で1年未満しかなかったのであれば通常は失業保険手続きはできません。
あとは特定受給者になるかならないかですが、離職票を持って安定所に相談に行ってみなければ何とも言えません。
なお、契約期間満了で退職して失業保険手続きをする場合、給付制限はかかりません。
そうなる場合もありますが、あなたの場合はそれは当てはまらないでしょう。
ご参考になさってください。
契約社員の失業保険について
30代男性です。今度、会社都合で退職させられます。
通常、失業保険は「ざっくり」いくらくらい頂けるのでしょうか。
勤続4年くらいで、契約社員、年俸制(550万くらい)です。
ただし毎月の給料は12で割った金額でなく、夏に1.5ヶ月冬に2.5ヶ月分の支給を見越した16分割で入金されています。
よろしくお願いします。
30代男性です。今度、会社都合で退職させられます。
通常、失業保険は「ざっくり」いくらくらい頂けるのでしょうか。
勤続4年くらいで、契約社員、年俸制(550万くらい)です。
ただし毎月の給料は12で割った金額でなく、夏に1.5ヶ月冬に2.5ヶ月分の支給を見越した16分割で入金されています。
よろしくお願いします。
「基本手当日額」は、
原則として離職した日の直前の6か月に毎月決まって支払われた賃金
(残業代含む、賞与は除く)の合計を180で割って算出した金額の
およそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)とされています。
予想の金額です。
5,500,000÷16ヶ月(賞与除く)=343,750(月額)
343,750÷30=11,458(日額)
11,458×50%最低で=5,729(基本手当)
45歳未満の場合給付日数は90日になります。
5,729×90=515,610円
会社都合の場合特別に90日越えて就職できなかった場合
一定の就職活動をした実績があれば60日延長できます。
また、待機期間7日間の後給付制限の3ヶ月を待たずに
待機期間7日後の8日目から給付の期間に入れます。
参考になれば幸いです。
原則として離職した日の直前の6か月に毎月決まって支払われた賃金
(残業代含む、賞与は除く)の合計を180で割って算出した金額の
およそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)とされています。
予想の金額です。
5,500,000÷16ヶ月(賞与除く)=343,750(月額)
343,750÷30=11,458(日額)
11,458×50%最低で=5,729(基本手当)
45歳未満の場合給付日数は90日になります。
5,729×90=515,610円
会社都合の場合特別に90日越えて就職できなかった場合
一定の就職活動をした実績があれば60日延長できます。
また、待機期間7日間の後給付制限の3ヶ月を待たずに
待機期間7日後の8日目から給付の期間に入れます。
参考になれば幸いです。
雇用保険について簡単に説明していただき たいです 難しい言葉だと理解できずすみません。
今度失業保険の申請に行きます。 過去に働いていた分もずっと派遣などで保 険料を支払っていたので
すが
通算されないのでしょうか
合わせれば結構な金額になるかと思います 。
今度失業保険の申請に行きます。 過去に働いていた分もずっと派遣などで保 険料を支払っていたので
すが
通算されないのでしょうか
合わせれば結構な金額になるかと思います 。
雇用保険は・・・保険料をどれだけ支払っていたか・・・でもらえる金額が決まるわけではありません。
雇用保険を受け取るための条件は
(1)離職した最後の日から逆算して2年間の間に12ヶ月以上の雇用保険を支払っていた期間が必要です。
(2)離職した最後の日から逆算して・・雇用保険を受け取ることなく仕事をして雇用保険料を支払っていた期間が何年続いていたかにより・・・・失業保険をもらえる日数が決まります。
(3)失業保険をもらえる日数が決まる条件として・・・・離職の理由による区別があります。
(4)失業保険をもらえる日数が決まる条件として・・・・離職した日の年齢も大切な条件です。
さて、まず離職の理由は関係なく、基本の《待機期間》・・・手続きが終わって1週間については、支給されません。
自己都合の退職の場合・・・1ヶ月~3ヶ月の支給制限期間(まだ失業保険を受け取れない期間)があります。
会社都合の退職の場合・・・待機期間が終わったら、すぐに失業保険をもらえる期間になります。
この例として・・・整理解雇、普通解雇、派遣の期間満了による退職など
つぎに、失業保険として幾らもらえるのか・・・です。
退職する前の6ヶ月間の賃金を合計した金額を180日で割ります・・・・これを《賃金日額》といいます。
この《賃金日額》に80%~50%を掛けます・・・・これで計算された金額が《基本手当》という失業保険でもらえる1日分の金額で す。実際は、計算式がありますが省略します。
この計算には《年齢》と《最低額》=最低保障金額です。と、《最高額》=これ以上高い方は、ここまでです、という金額です。
大雑把に金額を出すと
賃金日額が8000円の場合・・・・基本手当は5400円程度
賃金日額が12000円の場合・・・・基本手当は6000円程度
現実には・・・ハローワークで受給資格者証を渡されますが・・・そこに、何日分・気品手当の日額を記載してくれます。
失業保険は・・・ハローワークへ失業の認定を28日周期で申告します。そこで就職活動中であることが認定された日数分の基本手当を受給できることになります。
ただし雇用保険は《就職する意思がある》《就職するに十分な健康状態、家庭環境である》《就職を探しているが不幸にしてまだ決まっていない》の3条件が無い場合は・・・支給されません。この点についてのハローワークの説明会がありますので・・・よく聞いてください。
最後に確認のため
雇用保険でもらえる失業保険の金額(1日あたりの金額)の決定は・・・・最後の6ヶ月の賃金の総額を180で割った金額を、仕事をしていた期間の1日あたりの賃金だった・・・と考え、その50%~80%の範囲にあさめるための計算式で計算した金額を・・・・・・・・失業保険として受け取ることになります。
貯金ではないので・・・このような決定方法をとっています。
雇用保険を受け取るための条件は
(1)離職した最後の日から逆算して2年間の間に12ヶ月以上の雇用保険を支払っていた期間が必要です。
(2)離職した最後の日から逆算して・・雇用保険を受け取ることなく仕事をして雇用保険料を支払っていた期間が何年続いていたかにより・・・・失業保険をもらえる日数が決まります。
(3)失業保険をもらえる日数が決まる条件として・・・・離職の理由による区別があります。
(4)失業保険をもらえる日数が決まる条件として・・・・離職した日の年齢も大切な条件です。
さて、まず離職の理由は関係なく、基本の《待機期間》・・・手続きが終わって1週間については、支給されません。
自己都合の退職の場合・・・1ヶ月~3ヶ月の支給制限期間(まだ失業保険を受け取れない期間)があります。
会社都合の退職の場合・・・待機期間が終わったら、すぐに失業保険をもらえる期間になります。
この例として・・・整理解雇、普通解雇、派遣の期間満了による退職など
つぎに、失業保険として幾らもらえるのか・・・です。
退職する前の6ヶ月間の賃金を合計した金額を180日で割ります・・・・これを《賃金日額》といいます。
この《賃金日額》に80%~50%を掛けます・・・・これで計算された金額が《基本手当》という失業保険でもらえる1日分の金額で す。実際は、計算式がありますが省略します。
この計算には《年齢》と《最低額》=最低保障金額です。と、《最高額》=これ以上高い方は、ここまでです、という金額です。
大雑把に金額を出すと
賃金日額が8000円の場合・・・・基本手当は5400円程度
賃金日額が12000円の場合・・・・基本手当は6000円程度
現実には・・・ハローワークで受給資格者証を渡されますが・・・そこに、何日分・気品手当の日額を記載してくれます。
失業保険は・・・ハローワークへ失業の認定を28日周期で申告します。そこで就職活動中であることが認定された日数分の基本手当を受給できることになります。
ただし雇用保険は《就職する意思がある》《就職するに十分な健康状態、家庭環境である》《就職を探しているが不幸にしてまだ決まっていない》の3条件が無い場合は・・・支給されません。この点についてのハローワークの説明会がありますので・・・よく聞いてください。
最後に確認のため
雇用保険でもらえる失業保険の金額(1日あたりの金額)の決定は・・・・最後の6ヶ月の賃金の総額を180で割った金額を、仕事をしていた期間の1日あたりの賃金だった・・・と考え、その50%~80%の範囲にあさめるための計算式で計算した金額を・・・・・・・・失業保険として受け取ることになります。
貯金ではないので・・・このような決定方法をとっています。
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