失業保険について教えて下さい。

派遣社員として去年の10月7日から今年の3月15日までと今年4月24日から11月30日まで雇用保険に加入しています。

二軒は違う派遣会社の雇用保険に加入しています。

12ヶ月雇用保険に加入してあるとみなされて失業保険はもらえますか?

今回妊婦の為派遣社員を退職します。退職後、失業保険延長手続きをとろうと思っています。出産予定は来年の4月で産後8週間経過後、失業保険受給の手続きをしようと思います。ここで、三ヶ月の給付制限は発生しますでしょうか?


派遣社員は自己都合退職となりそうです。


よろしくお願いします
2つ合わせて可能だと思うけど妊娠は特定受給資格者となるんで 雇用延長手続きして 働ける状態になってから解除することになるんで 3カ月は発生しません
失業後3年が経過しましたが、すぐに再就職すると考えていたので失業保険を受けていません。職探しはしています。まだ失業保険、受けられますか?そのとき必要な書類や、何か聞かれることなどあれば教えてください。
えーと、たぶん無理です。手元の手引きによりますと。

受給期間は一年間と書いてあります。
早めに手続きして下さいって書いてありますよ。


まぁ、特例措置などあるかもしれませんから。
一度ハロワに行ってみたら良いと思いますけど。その時対応してくれる人が優しかったらいろいろ教えてくれますよ。



持ち物は

離職票、
雇用保険被保険者証
運転免許証、または住基カード写真付き。それらが無い場合はパスポート、住民票、健康保険証から2点
本人印鑑(認め印)
写真2枚(タテ3センチヨコ2.5センチ)
本人名義の預金通帳


です。

まぁ受給資格がなかったら無意味ですが。
特例措置についての記述も見つけたので記載します。

基本手当てを受けとることが出来る期間は原則として離職の翌日から一年。
ただしこの一年の間に妊娠、出産、育児、疾病、負傷、親族の看護などの理由で引き続き30日以上職業が就くことができないものについては、所定の期限までにハロワに届け出ることで、これらの理由で仕事に就けなかった日数を一年に加えた期間(最大4年)を受給期間とする。


つまり、妊娠出産育児疾病負傷親族の看護の理由で仕事に就けなかった場合だけ、あなたはまだ受給資格があります。家でダラダラしていた場合は不可です。
3月いっぱいで3年勤めていた職場を退職します。
ハローワークへ行って、失業保険をもらって、しばらく資格をとることに集中しようと思っています。
退職の理由で失業保険がもらえないかもしれ
ないと聞き、心配になりました。

退職の理由は、新しい環境で新しい職種に挑戦してみたい!と職場に伝えました。
今、資格を取るために勉強しています。

この退職の理由でも、失業保険をもらうことって出来ますか?
雇用保険の加入期間が12ヶ月以上あればもらえますよ。ただし、自己都合退職は待機期間が3ヶ月あるのでご注意して下さい。
育児休業と失業保険について教えてください。

今働いている会社はパートですが、2年間週4日働いています。

そして、来年1月に出産予定なので、出産後は育休を1年間取ろうと思っています。
1年後には復帰予定ですが、もし自己都合で育休後にそのまま退職という形をとった場合には、失業保険は支給されるのでしょうか?

それとも、1年間育休という形をとってしまったが為に(その1年間は雇用保険を払っていないから?)失業保険は支給されないのでしょうか?

通常、妊娠・出産の場合は失業給付金の延長が出来るみたいですが、育休をとって育児休業給付金をもらっていたら、失業保険からの給付金はもらえなくなってしまいますか?

文章がわかりづらくて申し訳ないですが、わかる方いらっしゃったらぜひ教えてください。
〉育休を1年間取ろう
「1歳の誕生日の前日まで」なら、産後に産休の期間がありますから、「1年間」にはなりません。


・産休・育休期間に対して賃金が出なかったのなら、産休・育休の期間は、資格判定の対象から外されます。
通常は、「離職日以前2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上」が条件ですか、「2年+産休・育休の期間中に12ヶ月以上」(産休・育休を除いた2年間に12ヶ月以上)となります。
※ただし、「2年+産休・育休」の期間は、4年が限度です。


・育児休業給付金を受けたかどうかは、基本手当の受給資格とは関係ありません。

※〉失業保険からの給付金
「失業保険」という制度はありません。
「育児休業給付金」も、「基本手当(失業給付)」も、「雇用保険」の制度です。
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