失業保険とアルバイト 私は約15ヶ月程社員として勤めた個人経営のレストランを8月末で辞めます。 離職証明書を発行するのに、1ヶ月かかると店長に言われました。
そこで質問なのですが、色々自分なりに調べてみたら、離職証をハローワークに出してから約3ヶ月失業制限期間(?)にはいり、そこで初めて受給期間に入る→そこから3ヶ月間の受給を受けるという感じだったと思うのですが、そしたら私は今年いっぱい無職で収入0で過ごさなきゃならないということでしょうか? 週20時間までならというようなことも書いてあったりしたのですが、意味がわかりません。 できたら、9月から以前登録していた派遣のバイト、もしくは短期のバイトをしたいのですが、それは違法ですか?もし、違法でなければいつからいつまで、どの程度ならアルバイトをしても問題ないのでしょうか?どなたかご存知でしたら教えてください(;_;) お願いします。
離職証明書とは労働基準法上の言葉で、「この人は退職しました」っていう証明書ですから、主に国民健康保険等に入る時に市役所に出すのに使います。こんなのはその日に簡単に出来ます。
質問者さんが言うのは多分離職票の事でしょう。その人が辞めてから10日以内に離職の手続きしないといけないのですが、会社によっては面倒くさくて、何人かまとまったら、何か用事が出来たら、「ついでにやっとこう」という意識を持っていますので、1ケ月かかることになります。やろうと思えば1日で出来る仕事です。

自己都合(一身上の都合)など、自分の都合で会社を辞める場合は、3ケ月間の給付制限があります。勝手に会社を辞めたという罰則的意味合いから3ケ月間は雇用保険が出ません。
もし会社が怠慢で手続きに1ケ月、イヤガラセでかかり、給付制限で3ケ月かかってしまったら、本当に今年いっぱい収入が無い事になります。

週20時間以内の仕事なら、雇用保険に入らなくてもいいという規定があります。質問者さんへの回答の中で、20時間を論ずる話しは出てきません。

バイトについて、
①退職してから会社が離職票を貴方に郵送してくるまでの間
②離職票をもって職安に行き、その日から7日間の間(待期期間中)
③7日間の待期期間を過ぎてから、3ケ月間の給付制限の間
のうち①と③の間はいくらアルバイトをしても大丈夫です。②は職安が本当に貴方が離職しているかどうか調べる期間です。あまり仕事をしていない方が無難です。(この7日間の待期期間中に仕事をしてもいいかどうかは、意見が分かれます)

3ケ月の給付制限を過ぎてからは、雇用保険が出ます。この時、1日分の給付額が決まります(日給額)。もらえるのは、日給額×28日分ですが、この日給額の80%以上のバイトによる収入があると、雇用保険は全額出なくなります。

最後に質問者さんの退職理由について、「特定受給資格者」「特定理由離職者」に該当しないかどうかを調べて下さい。この2つのどちらかに該当すると給付制限が解除されることがあります。特定受給資格者と特定理由離職者の範囲については、一番易しく書いてあるネットで調べて下さいね。
契約社員の契約期間中の退社について。

もう1つ聞きたい事があるので再度、質問させて頂きます。


会社より
「自己都合で退社して欲しい。」

と退社勧奨を受けていました。

「自分から退社の意志はないので、退社勧奨での退社であれば合意する」
と伝えましたが、その後

「退社勧奨での退社は認められない」
との返答が会社よりあった為、
「では、解雇手続きでも結構です。」
と伝えた所、本日1月末の契約期間満了まで出社停止の話が来ました。

給料は6割支給、在籍している事にしてるので社会保険、厚生年金、雇用保険、所得税は引かれるとの事で、1月末の退社理由は「契約期間満了」になるとの事でした。


会社から提示されたこの条件が良心的な条件なんでしょうか。
こちらに何かしらの不利益があるのでしょうか。


この条件を受けた場合、1月末までの半年間の給与を180で割ると4400円程になるんですが、失業保険の基本給付金はいくらになるんでしょうか?


全く無知で申し訳ないのですが、詳しい方教えて下さい。
お願いします。
>こちらに何かしらの不利益があるのでしょうか。
被保険者期間は1年以上ありますか?
無いなら支給対象になりませんが・・・

=補足=
今の会社で5年ですね。
しかし、労働契約更新が3年以上ある場合、契約期間満了でも、雇止め通知無しで労働者からの退職申し出になれば
給付制限が付きます。
離職票が届いたら、退職理由の欄をしっかり確認した方が良さそうですね。
失業保険をもらうには
実際に会社に面接をしないとだめですか?
子供が小さいのでまだ働けませんが、
保険は受給したいので^^;
お金がほしい気持ちは分りますが、失業保険をもらうには保険料を払ってないと
貰えませんよ
「会社に面接をしないとだめですか?」の意味がどうしても理解できません
失業保険について教えて下さい。
17年の8月から勤め始めた職場を今年の3月31日付けで仕事を辞めました。17年の7月まで働いていた所は8月からの職場よりお給料が良かったのですが、失業保険とは最近まで働いていた所からの離職証明より計算されるのですよね?
請求期限が1年と聞いたのですが、辞めてから次の仕事をしてしまった場合はそこの職場の離職証明をハローワークに持っていかなきゃ駄目ですか?
無知ですいません。ご存知の方、教えて下さい。
17年の7月まで働いていた所をA社、再就職をB社とすると
「失業手当を貰うための要件」が満たされているのであればA・B社どちらでも
申請はできます。
A社を辞めたあと、仕事をしていてもしてなくても給付金額や給付制限には
影響しません。

しかし当然ながらA社の退職日までさかのぼって失業の認定がされるわけではなく
あくまでも「失業している」と申請した日が受付の日となり
そこから待機期間、給付制限の期間が発生します。

A社を自己都合で退職したのであれば、仮に今日申請するとして
「7日間の待機期間+3か月の給付制限」ですから実際もらい始めるのは7月。
この期間にA社の「受給資格1年間」が満了になるので(A社を自己都合で
退職なら)B社で申請したほうがお得だと思いますよ。

私もハロワで「どちらで申請しますか?」と聞かれたので
ご心配なら窓口で相談しても支障ありませんよ。
雇用保険の失業保険給付のための求職活動で、大阪に住んでるのですが
九州の実家のほうへ何日か滞在するのですがそのときに職安でシステム検索するのは活動として認められますか?
職安によっても違うとのことで見たのですが、管轄外のハローワークでのシステム検索が1回の活動と認められるかどうかは
どこに確認したらいいんでしょうか?
自分の管轄の職安が管轄外でも構わないということなら、いいんでしょうか?


よろしくお願いいたします
あなたが失業保険を受給している大阪の安定所では安定所の自己検索機での閲覧も求職活動として認められていますか?
それであれば九州のご実家へ滞在中に検索機を閲覧した場合も求職活動の跡が確認できれば活動として当然認められます。
必ずご実家側の安定所で確認できるような証明(日付印等を押してくれたり、日付の入った紙の番号札をくれたりします)を貰っておいてください。
そのようなものがもし万が一ない場合は、窓口相談をすれば活動として認められるでしょう。
大阪の安定所で貰ったハロワカードは全国で使えますから(求職申し込み書をいちいち書かなくても大丈夫です)忘れずに持って行きましょう。念の為受給資格者証も持って行っておいた方がよいと思います。

求職活動は管轄外の安定所での活動ももちろん大丈夫です。
ただ確認ができないと意味がないので、そのことだけ注意してくださいね。
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