医者でも病気などで働けなくなったら失業保険金はもらえるのでしょうか?

あまり聞いたことがないのですが、
詳しい方、教えてください。
ひとつ大きな間違いがあります。
病気で働けなくなった場合に支給されるのは、失業保険金ではなく傷病手当金
です。
そして傷病手当金は失業保険(雇用保険)ではなく、社会健康保険から支給さ
れるものです。
そしてその医師がどういう働き方(勤務医だったのか?開業して個人事業主
だったのか?)をしていたかによっても変わってきます。

医師に限らず個人事業主は失業保険(雇用保険)の被保険者にはなりません。
失業保険金は被保険者であった者が職を失った時に支給されるものですから
そして個人事業主は国民健康保険に加入することになりますので、国民健康
保険には傷病手当(病気で働けなくなった時支払われる給付金)はありません

一方医師であっても勤務医であった場合は、会社員同様 被雇用者(雇われて
労働力を提供している)ですので、失業保険(雇用保険)・社会健康保険の被保
険者になりますので、病気で働けなくなったら傷病手当金はもらえます。

少し難しいことになるのですが、個人病院でも医療法人という形態をとっている
場合、そこの院長先生(理事長)は会社の社長と同じ扱いを受けますので
健康保険は社会健康保険になります。
しかし会社の社長や役員は失業保険(雇用保険)の被保険者になることはでき
ません。
従って理論的に傷病手当金は貰えますが、失業保険金は貰えない・・・という
ことになるのです。

失業保険金はそもそも、
①失業するまで失業保険の被保険者であった
②働く意思がある
③働く職場が見つかればすぐに就労できる
この条件を満たしている人に支給される性格の給付金です。
病気で働けない・・・は③の条件を満たしていませんので、原則として失業保険金
を貰えない・・・ということになります。
失業保険について
現在20代前半の女(既婚者)です
06年12月末で1年10ヶ月派遣社員としてつとめた会社を退職しました
現在無職でこれから先も就職するかは未定です

「失業保険はもらっておいた方がいい」っと言われて年明けに手続きに行きました

失業保険を貰うには扶養家族に入れないと派遣会社の担当から聞きました
その為現在扶養には入っていません
健康保険を任意継続して毎月自分で1万ちょっともするお金を払っています
更に先日国民年金の手続きの書類が保険事務局から送られてきました

国民年金も自分で払うと言う事になるのでしょうか?

こんなに手間がかかって健康保険も毎月払い続けて・・・更に国民年金も??
なんだか失業保険をもらうころには+-0になってそうな気がします・・・

長文になりましたがお答え頂きたいのは
・国民年金は自分で払うのでしょうか?
・また払うならいくらぐらいになるのでしょうか?
・このような場合(既婚、無職)他に手続きや支払いをしなければいけない事はありますか?
・失業保険って、貰った方がいいのでしょうか?

あまりよくわかってないのでおかしな文章になっていますが、よろしくお願い致します
国民年金は月額14,140円です。
払うのは、扶養でなければ自分で払うしかないでしょう。

ただ、健康保険を任意継続しているようですが、
扶養に入れないのはあくまでも失業手当の受給期間なので
待機期間は扶養に入っていても平気ですよ。
あと、失業手当の日額が3,611円を超えてなければ
受給期間でも扶養に入れます。


※もちろん、扶養の間は国民年金も必要ありません。
再就職手当て 失業保険について

去年の1月半ばで会社都合の解雇
(正社員)になり2月下旬頃に新しい会社に就職して(パート) 再就職手当てを頂きました!


今回の会社も経営の悪化で会社都合の解雇になった場合 就職して一年以上なら失業保険はすぐうけられますか?

また新しい会社に就職した場合
また再就職手当ても頂けるのでしょうか?

お願い致します!
まず、再就職手当ですが、過去3年以内に受給していますから支給対象ではありません。今の会社で雇用保険加入という条件で回答します。(未加入なら当然受給はできません)
通常の失業給付については、会社都合でもありますから雇用保険被保険者期間が6ヶ月以上あれば受給可能です。
また、給付制限3ヶ月はありませんから受給開始は申請から1ヶ月くらいしてからになります。
確定申告について教えて下さい。
今年の12月10日から派遣会社の紹介で働いています。源泉徴収票は出してもらえるか派遣会社に聞いたところ「12月の給料支払いは来月になる
ので12月分は来年分になります」と言われました。
という事は今年働いた分は確定申告しなくて良いのでしょうか?
あと今年、失業保険をもらったのですがその分は確定申告するんですか?全く無知なので教えて下さい。よろしくお願いします。
平成21年1月1日から平成21年12月31日までの1年間に受給した額について「確定申告」をするのです。“何月分(労働分)”であるかは関係いたしません。

雇用保険の基本手当(失業給付金)については、申告する必要はありません。
生活保護の条件が変更されましたね。本人の無収入期間が半年で支給されるみたいです。
なぜ、本人と関係ない資産が生活保護の要件に含まれるのか?

なぜ、ブラック資本家が責任を負う場合は、本人以外に及ばないのか?
妻、子供、も同一視して懲役にすべきではないでしょうか?


さて本題ですが、新聞の一面にとりあげれてましたね。
失業保険が廃止され、失業、無収入期間が、半年になれば、
首都圏で、生活保障費、月18万円が支給されるみたいですね。

ブラック公務員のブラック資本家狩りは
どう展開されるのか?
前にも同じ内容の質問をしていましたね。

あなたもコピペですね(笑)


ちなみに首都圏の生活保護支給額は単身者なら11万5000円~13万5000円くらいですよ。


いきなり18万円になるなんて考えにくいですね。

というか、支給額が5~7万円アップするなんてありえないでしょうね。



追記。
あなたの書かれている情報が真実だとすれば、大阪市在住の場合なら
老後の生活保護支給額は現在の約11万5000円から16~17万円くらいにアップするということですね。

今から老後が楽しみですね(笑)
失業保険の受け取り資格について
11月の末ごろまで雇用保険ありの派遣で3年間働いたのち、
12月2日より業務委託の仕事をしています。

業務委託のほうでは、雇用保険がないのですが
提示された内容と給与面での違いがあり、できれば辞めたいと思っています。

この場合、3年働いた派遣のほうでの失業保険の申請をすることは
可能でしょうか?
可能な場合、業務委託での仕事の期間が申請の不可に影響することが
あるのでしょうか?
大丈夫です。雇用保険の有効期間は、退職日から1年間です。

>業務委託での仕事の期間が申請の不可に影響することが
あるのでしょうか?

すでに終わったことは関係ありません。

*補足について

有効期間は来年11月末までですので注意してください。
業務委託には関係ありません。

なお、あなたは年末調整していないので確定申告が必要です。派遣は給与所得で、業務委託は事業所得となります。
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